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高岡市体育館メンテナンス(床研磨塗装)ついて
みなさん、こんにちは、コートラインプロの堀です。
コートラインプロでは、スポーツフロアや器具の工事のこと、施設や器具のメンテナンスのこと、スポーツ競技のことなどの記事を随時更新しています。今後も改善を重ねより分かりやすいサイトを目指します。
具体的にどんなことかと言えば、例えば、体育館スポーツフロアーのメンテナンスにはどのような用品を使えば良いか!スポーツフロアがどれ位痛んでいたら、どのような工事が必要になるかなどを掲載しています。またお客さまからご要望の多い質問何かもQ&A方式で回答しています。
施工場所 | 学校施設(屋内運動場体育館)床 |
施工内容 | (体育館スポーツフロアー床工事)体育館アリーナ床・器具室・フローリング研磨・競技用コートライン引き・バドミントンコートライン引き・ミニバスケットボールコートライン引き・バレーボールコートライン引き |
目的 | 体育館の床を研磨再生してスポーツフロアーのコンディションを回復させる |
施工経緯 | お客さまからのご依頼 |
高岡市体育館メンテナンス(床研磨塗装)のようす
こんにちは、コートラインプロの塩入です。
本日は、体育館及び器具庫のフローリング研磨塗装に来ています。
いつものように、フローリングを削って白木にしていきます。
研磨の前や研磨の最中にはフローリングに損傷がないか確認しながら行っているんですよね。
フローリングに損傷が見つかった場合、補修や張り替えをおススメしています。
最近では、体育館床へのメンテンスの意識が高くなってきているのですが、同時にどのように管理・メンテナンスを行っていけば良いか分からないとの声も聞かれます。
コートラインプロでは、メンテナンスについてのご提言もしています。
メンテナンス不足は、事故につながる可能性があります。
早め早めに対策を行いましょう。
ここで、施設管理のポイントをお伝えします。
【施設管理のポイント】
1.国家賠償法2条1項 国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の賠償責任は無過失責任である。 2.設置の瑕疵 原始的瑕疵,そもそも当初から営造物の設定または建造が不完全であること。 管理の瑕疵 後発的瑕疵,安全性はあったがその後に営造物の維持,修繕及び保管が不完全であること。 3.免責 天災等の不可抗力の事故は民法717条,国家賠償法2条1項のいずれの場合も,設置管理者に賠償責任はない。ただし,「予算不足の抗弁」は不可抗力といえず成り立たない。 4.営造物の管理 あくまで物的施設の管理のことが対象であり,施設を利用する人々に注意指導をするなど人の管理は「営造物の管理」には含まれない。
施設管理者はスポーツ事故を未然に防ぐための安全対策が求められます。
【判例からみる安全対策とは】
事故現場やその付近での体育施設の利用状況がどうだったか? 事故現場の体育施設自体について構造上の危険性の存否? とるべき安全対策は最大限どれを選択するのが正しいのか? 体育施設を利用させるについて具体的に管理責任者として安全対策を選択して講じてきたか? 以上の観点から判例はスポーツ体育施設設置管理者の法的責任を判断する。
コートラインプロでは事故を未然に防いでいくためには、定期的な点検及びメンテナンスが必要不可欠です。
管理者さまや利用者さまと共に取り組んで行く必要があります。
三位一体の安全管理を推奨しています。
写真はドラムサンダー掛けを行っているようすです。
フローリング表面を削っていくことで、きれいに白木になるんですよ。
はじめは荒掛けから行い、中掛け、仕上げ掛け・ポリッシャー仕上げ研磨と地肌を整えていきます。
触ってざらざらしていた地肌も、ポリッシャー仕上げ研磨後はざらざら感が無くなります。
ここまでで研磨が完了です。
その後、ポリウレタン樹脂塗装を行っていきます。
ポリウレタン樹脂塗料1回目(下塗り)・ポリウレタン樹脂塗料2回目(中塗り)・スポーツ競技用コートライン引き・ポリウレタン樹脂塗料3回目(仕上げ塗り)を行い、体育館床研磨塗装の完成になります。
コートラインプロでは、床研磨塗装において数多くの実績があります。
床研磨塗装やスポーツ競技用コートライン引きのことならコートラインプロにお任せください。
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